2015/08/19

新国立競技場の新発注方式 公募型プロポーザル方式(設計交渉・施工タイプ)


新国立競技場の新発注方式!

公募型プロポーザル方式(設計交渉・施工タイプ)
を採用するようでして、それと関連して「技術提案等審査委員会」が設置されました。
委員になるのは、すごく立派な先生方ですが、割と年配の方が多いので、「技術提案の審査」や「価格交渉」等をスピーディにできるのか少し心配ではあります。

 秋山 哲一先生 東洋大学教授
 工藤 和美先生 建築家/東洋大学教授
 久保 哲夫先生 東京大学名誉教授 
 香山 壽夫先生 建築家/東京大学名誉教授 
 深尾 精一先生 首都大学東京名誉教授 
 村上 周三先生 東京大学名誉教授 
 涌井 史郎先生 東京都市大学教授

そして、発注方式ですが、これは私もまだ担当したことはない公共工事では最新タイプ「公募型プロポーザル方式(設計交渉・施工タイプ)」でして、「交渉」の文字に注目です。
平成26年6月4日に公布された(施行も)「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」において、仕様の確定が困難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする技術提案・交渉方式が新たに規定されています。



これに対応して、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」平成27年6月版が公開されており、これを参考にするようですが、これは大変難しく、分量も多く(約100頁)、普通の人には理解不能でしょうし、これで「運用」できるのか、かなり疑問です。
路傍の弁護士である私が依頼を受けることはないと思いますが、なかなか興味深い発注方式です。

「運用ガイドライン」によれば、
①「発注者が最適な仕様を設定できない工事」
②「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」
が想定されて、発注者がその目的を達成するため、「発注者の要求を最も的確に満たす技術提案」を公募し、審査の上で最適な技術提案を採用し、当該技術提案を踏まえて仕様・価格を確定の上、工事を行うことが必要である。

具体的に技術提案で求める「発注者の要求」としては、
①「発注者にとって最適な仕様」
②「仕様の前提となる条件の不確実性に対する最適な対応方針」
が想定される。

当該技術提案は標準的なものではなく、各社独自の高度で専門的なノウハウ、工法等を含んでおり、これを踏まえて的確に工事を実施できる者は、当該技術提案を行った者しか存在しないため、会計法においては第29条の3第4項に規定される「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。
とのことですが、なかなか難しい。
誰か依頼していただければ、一生懸命勉強しますが、趣味で勉強するレベルじゃないですね。

国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドラインはこちら↓
http://www.mlit.go.jp/tec/koushouhoushikigaido.html

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