2015/08/17

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律


平成27年7月15日に「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が公布されていますので、関連制度を備忘のためにメモします。

「国家戦略特区において,女性活躍促進等のための外国人家事支援人材の活用,保育士不足解消等に向けた地域限定保育士の創設,グローバル人材育成等のための公立学校運営の民間開放,外国人を含めた起業・開業促進のための開業ワンストップセンターの設置,都市公園内における保育所等設置の解禁等に関する特例を設け,産業の国際競争力強化や地域の活性化を図ります。」とのこと。
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html

国家戦略特別区
「国家戦略特区において,「居住環境を含め,世界と戦える国際都市の形成」,「医療等の国際的イノベーション拠点の整備」といった観点から,規制の特例措置(法第2条第3項に規定する規制の特例措置をいう。以下同じ。)の整備その他必要な施策(以下「規制の特例措置等」という。)を,国民の安全の確保等に配慮し,関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることにより,国内のみならず,世界から資本と人を惹きつけられる,日本の固有の魅力をもったプロジェクト(国家戦略特区の目標の達成のために実施される特定事業(法第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)及び当該区域における規制改革等の関連事業(以下「特定事業等」という。)のパッケージをいう。以下同じ。)を推進していくものである。」とのこと。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/kihonhoushin.pdf

構造改革特区制度
「実情に合わなくなった国の規制が,民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。構造改革特区制度は,こうした実情に合わなくなった国の規制について,地域を限定して改革することにより,構造改革を進め,地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。」とのこと。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/index.html

都市再生特別地区
都市再生緊急整備地域内において,既存の用途地域等に基づく用途,容積率等の規制を適用除外とした上で,自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度。

計画事項
以下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができる。
・誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
・容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
・建ぺい率の最高限度
・建築面積の最低限度
・高さの最高限度
・壁面の位置の制限
これにより,以下の用途地域等による規制を適用除外。
・ 用途地域及び特別用途地区による用途制限
・ 用途地域による容積率制限
・ 斜線制限
・ 高度地区による高さ制限
・ 日影規制
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/tokku/


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