2015/06/05

上場企業とリニエンシー

前回、指摘した談合事件も、談合メンバーに入っていた上場企業がリニエンシー申請をして、発覚したという経緯があります。

最近は、社内調査で談合が発覚して、直ちにリニエンシー申請をしなければ、役員が株主代表訴訟のターゲットにされるので(住友電工事件)、上場企業を談合のメンバーに入っていると、もう談合は無理だと思った方がよさそうです。

さらに統計分析で入札談合を特定する研究もあるので、これが実務に使われれば、不自然な入札をしていると特定されやすくなりそうです。
例えば、ニューヨーク大学の河合慶助教授と東北大学の中林純准教授が共同研究しているようです。
談合実務に携わっている人は、最近出版された「新しい経済の教科書」2015~2016年版(日経BP)に紹介記事が掲載されているので、すぐ読むことをお勧めします。 


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