2015/10/14

地盤調査と基礎工事

本日、地盤工学会の杭基礎の講習会に参加していたところに、三井住友建設施工のマンションのニュースが報道されていて、あまりにタイムリーなので驚きました。
http://www.smcon.co.jp/wp-content/uploads/2015/10/kaiji_20151014.pdf

地盤が少し特殊だと、ボーリングデータの読み間違いで、支持層の位置を勘違いする事例(熊谷組の事例)や昔の事例で地盤調査自体を怠った事例などはありますが、虚偽データを使用するというケースは初めてみました。
基礎杭の欠陥は構造物の建築後又は供用後に発覚した場合には損害が大きく、その一方で虚偽データを使用する動機も乏しいはずなので、かなり疑問な事例です。
設計時の地盤調査を誰がやったのか、だれが杭を設計したのか、施工の前も地盤調査をやったのか、どんな地盤だったのか、試験杭を入れたときに、支持地盤がわからなかったのか、などいろんな疑問があります。

※その後の発表では、杭大手業者のほとんどがデータ流用をしていたことが発覚しましたが、データ流用と杭の到達とは因果関係があまりないとのことでした。




参考
 (建築基準法施行令)
第三十八条  建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2  建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3  建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が 定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
4  前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
5  打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
6  建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

(告示)
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
  ⇒平成12年国土交通省告示第1347号
 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件
  ⇒平成13年国土交通省告示第1113号

↓告示等検索 半角で数字を入力
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/dispAction.do

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