2015/08/24

外国公務員贈賄罪に関する指針の改定について


以前、ODAと関連して外国公務員贈賄罪について、講演をし、意見書など作成したことがあり、かなり調査をした経験があります。

近年は、コンサルタントや渉外系、外資系法律事務所、会計事務所がコンプラアンス体制の整備等に関するサービスを売り出しているようです。

平成27年7月30日に「不正競争防止法の外国公務員贈賄罪に関する指針」が改訂されています。そもそも、この指針が法的にはどういう効力があるのか疑問ですが、現状では、これを参照するしかありません。
大体、以下の部分で、改定がされています。





①構成要件(「営業上の不正の利益を得る目的」)の解釈を、明確化
 ➡具体例を追加、整理することにより、ほんの少しだけ明確化
 
②外国公務員贈賄防止体制の構築及び運用が必要であることを明記している。
 ➡結構面倒なことが書いてあります。
③外国公務員等から賄賂要求を受けた場合には、現地日本大使館・領事館に設けられた「日本企業支援窓口」等への相談、日本大使館等を通じた現地政府との協議が可能であることを明示
 ➡大使館や領事館に相談して解決するのかが少し心配です。

外国公務員贈賄の防止に関する研究会では、えらい委員の方々がいろいろ協議をしていますが、議事の要旨しか公表されていません。

ただ、メンバーをみる限り、実際に、贈賄リスクに直面している委員の方は、総合商社の方くらいでしょうから(クライアントが商社の国廣先生も?)、誰がどういう発言をしたのかは推測できます。委員長は相変わらず、刑法の山口厚先生です。

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730008/20150730008.html

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