2014/05/01

建設業法等の一部改正

 建設許可に係る業種区分の見直しがなされることになりました(平成26年4月4日参議院で可決された段階)。  


 具体的には許可に係る業種区分に「解体工事業」が新設されます。


 いままでは「とび・土工事事業」で許可を得ていた事業者には施行から3年間の猶予期間が与えられるようですが、いずれは解体工事業での許可申請をすることになります。


 既に「登録制度」があり、いまさらという気もしますが、法改正にはしっかり対応する必要があります。また、 施工体制台帳についても改正がなされる見込みです。

 具体的には、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に 提出することが義務付けられることになります。

0 件のコメント:

コメントを投稿